名古屋家庭裁判所 昭和39年(少イ)2号 判決 1964年5月29日
被告人 戸松鍵一
主文
被告人を罰金八千円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
一、罪となるべき事実
起訴状記載のとおり。
二、証拠の標目
一、被告人の当公判廷における供述並びに検察官に対する供述調書
一、鈴○正○、李○甲○、三○富○、秦○直○、西○道○、鈴○俊○、長○修○及び吉○明の司法警察職員に対する各供述調書
一、○○警察署長作成の搜査関係事項照会書
一、名古屋南労働基準監督署長作成の「搜査関係事項照会に関する回答」と題する書面
三、法令の適用
判示各所為につき、各労働基準法五六条、一一八条(各罰金刑選択)
併合罪の処理につき、刑法四五条前段、四八条二項
労役場留置につき、同法一八条
(裁判官 上野精)
参考
起訴状記載の公訴事実
被告人戸松鍵一は名古屋市○○区○○通○○番地に店舗を有し新聞販売業を経営しているものであるが何等法定の除外事由がないのに拘らず昭和三八年八月一〇日頃より同三九年一月三一日頃までの間別表<省略>のとおり満一五歳に満たない児童である鈴○正○外七名を右営業所に雇入れて新聞配達をさせ、もつて満一五年に満たない児童を労働者として使用したものである。